
リフォームでも住宅ローン減税制度が利用できます
住宅ローン控除と聞くと「新築の場合の話でしょ?」と思う方もいるかもしれません。
リフォームをした場合でも住宅ローン控除の適用を受けられます。
住宅ローンを利用して、増築や省エネ、バリアフリーなどのリフォーム工事をした場合には、住宅ローン減税の対象になります。
入居した年から10年間、ローン残高の0.7%が所得税額から控除されます。所得税から控除しきれない分は住民税の一部控除が受けられます。
◎対象になるリフォーム工事
- いずれかに該当する改修工事であること
- 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え
- マンションなど区分所有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
- 家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか一室の床、または壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
- 一定の耐震改修工事
- 一定のバリアフリー改修工事
- 一定の省エネ改修工事
- 対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
- 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の2分の1以上であること(店舗や事務所などの併用住宅の場合)
◎主な利用の要件
- リフォーム工事完了の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続いて住んでいること
- リフォーム工事後の床面積が50m2以上
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
◎住宅ローン減税を受けるためには確定申告が必要
住宅ローン減税は自己申告制ですので、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
会社員の場合は、最初に確定申告をすると、次の年からは会社で行う年末調整で手続きが行われます。
◎リフォーム減税も利用できる
耐震、省エネやバリアフリー、長期優良住宅化リフォームの場合は、固定資産税の減税も受けられます。
耐震リフォーム促進税制であれば、住宅ローン減税と合わせて利用できます。



